04.介護保険制度の動き(国)

新・要介護認定の延期を求める意見書を有志で提出

 4月から変わる新しいよう介護認定制度の延期を求める意見書を、市民福祉情報オフィス・ハスカップが中心になって、提出しました。かながわFNCの理事長・理事も賛同人になっています。

   厚生労働大臣   舛添 要一 殿

                   意見書

私たちは、2009年度から施行予定の新・要介護認定の延期を求めます

              新・要介護認定の延期を求める市民一同

厚生労働省は、2009年4月から、新しい要介護認定制度の施行を予定しています。
新しい要介護認定システムのためにおこなわれた2008年度のモデル事業では、各認定ランクの人たちの2割前後が「軽度」に判定されるという結果があり、関係者は大きな不安を抱いています。
 それに加えて、今年になり、認定調査員の訪問調査項目の選択基準と認定審査会の一次判定修正の指標に、変更があることが、わかりました。
新たに判明した変更点は、2008年度のモデル事業には採用されていません。
これでは、2009年度から実施される要介護認定が、申請した人たちにどのような影響を与えることになるのか、「実施してからでなければ、わからない」ことになります。
 4月以降、介護保険サービスを利用している約437万人が順次、更新の申請をおこないます。介護保険サービスを必要として、新たに申請する人たち、区分変更の申請をする人たちもいます。
 私たちは、現在、サービスを利用している人たち、そして、これからサービスを必要としている人たちを対象に、「検証」をおこなうような要介護認定の見直しを認めることはできません。
 予定される要介護認定の見直しについては、当面、延期し、2009年4月以降も現行のシステムを継続することを強く求めます。
 同時に、予定している新たな要介護認定のシステムについて、第三者委員会でその妥当性を精査するとともに、被保険者に充分な情報公開をおこない、納得を得たうえで、施行することを求めます。
介護保険制度への被保険者の信頼をこれ以上、失わないためにも、厚生労働省の決断を求めます。

「01.pdf」をダウンロード

|

「『静養たまゆら』の火災事故について の声明」宅老所を全国に広める会運営委員会

市民協が事務局を務める「宅老所を全国に広める会」から、群馬県でおきた「静養たまゆら」の火災事故に関する声明が届いたので、掲載します。

 群馬県の高齢者向け住宅「静養たまゆら」(NPO法人彩経会)において3月19日夜におきた火災において死者が10人にもなり、重軽傷者、行方不明者がおり、まだ被害が拡大すると思われる。この事件の被害者になられた方々に「宅老所を全国に広める会」は深く哀悼の意を表する。

 この火災をこれまでの大事故にした直接の原因は、施設運営側にあり、いかなる言い逃れもできない。また、その経営をNPO法人が行っているが、本来のNPO法人の場合に、このような杜撰な経営・運営をしていくことは考えられない。この件については、認証責任のある当局はもとよりNPO自身も調査し、今後類似の事件がNPO法人としておこらないように対処しなければならない。

 「宅老所を全国に広める会」としては、火災を発生させないための処置や避難訓練などについてできるかぎりの対応をするようにする。

 また、この事件が深刻なのは、都内の墨田区などによる棄民政策として「静養たまゆら」が利用されており、行政責任が極めて重大でなことである。原理的な課題は、当事者が住みなれた地域で住み続けられるような福祉・介護政策に行政が責任をもっていないということである。この点に関して、宅老所は認知症になっても住み慣れた地域で暮らせる有効なツールであり、より一層、発展させていかなければならない。

 今回の事件について、私たちの「宅老所を全国に広める会」は、次の点を確認しておきたい。宅老所は高齢者の「お泊り」ができる機能をもっており、火災事故などをおこさない万全の注意が必要である。しかし、いま、有料老人ホームの申請をするように当局からの圧力を受けており、この火災事故によってより指導が強化される可能性があるが、これは拒否する。「静養たまゆら」と宅老所は次の点において決定的に相違する。

①「静養たまゆら」は明確に入居施設であり、居宅として機能しており、明確に「有料老人ホーム」である。これに対して、宅老所は「お泊り」はするが、入居施設・居宅ではない。

②「静養たまゆら」は、行政の管理範囲にはいることを拒否し、また、地域社会からも隔絶し、高齢者の「収容所」として機能した。これに対して、宅老所は地域社会に開放され「地域の居場所」の機能を果たしており、また、その多くは介護保険上のデイサービス(10人程度)を実施しており、行政の指導を随時受けている。

③「静養たまゆら」は40人もの大勢の人々の入居施設であるが、宅老所は数人のお泊りがある家庭の延長の空間である。

以上のことから、「静養たまゆら」の犠牲者に哀悼の意を表し、私たちも火災事故を起こさない決意をするとともに、これに乗じての当局の宅老所への有料老人ホーム申請の圧力に反対する。以上、声明する。

   宅老所を全国に広める会 座長 西田京子
  事務局:NPO法人市民福祉団体全国協議会
〒105-0011東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館

|

平成21年度 介護報酬改定の概要

主にかながわFNCにかかわりのある事業についてだけ抜粋しました

1.居宅介護支援・介護予防支援

2.訪問介護

3.通所介護

|

平成21年度 介護報酬改定の概要(居宅介護支援) 

(2008年12月26日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

ケアマネジャー1人当たりの標準担当件数を維持しつつ、件数が40件以上となる場合に全ての件数に適用される現在の逓減制について、経営改善を図る観点から、超過部分にのみ適用される仕組みに見直す。

居宅介護支援費(Ⅰ)
<取扱件数が40 件未満の場合>
要介護1・2 1,000 単位/月 ⇒ 現行どおり
要介護3・4・5 1,300 単位/月

居宅介護支援費(Ⅱ)
<取扱件数が40 件以上60 件未満の場合>
要介護1・2 600 単位/月 ⇒ 要介護1・2 500 単位/月
要介護3・4・5 780 単位/月 要介護3・4・5 650 単位/月

居宅介護支援費(Ⅲ)
<取扱件数が60 件以上の場合>
要介護1・2 400 単位/月 ⇒ 要介護1・2 300 単位/月
要介護3・4・5 520 単位/月 要介護3・4・5 390 単位/月

※40 件未満の部分は居宅介護支援費(Ⅰ)を適用

① 特定事業所加算
事業所の独立性・中立性を高める観点から、実態に即し段階的に評価する仕組みに見直す。

特定事業所加算 500 単位/月downwardleft

      特定事業所加算(Ⅰ) 500 単位/月
     特定事業所加算(Ⅱ) 300 単位/月


② 病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価
医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、入院時や退院・退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を導入する。

医療連携加算(新規) ⇒ 150 単位/月(利用者1人につき1回を限度)

※算定要件
病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合

退院・退所加算(新規)

       退院・退所加算(Ⅰ) 400 単位/月
     退院・退所加算(Ⅱ) 600 単位/月

③ 認知症高齢者等や独居高齢者への支援等に対する評価
ケアマネジメントを行うに際し、特に労力を要する認知症日常生活自立度がⅢ以上の認知症高齢者等、独居高齢者に対する支援等について評価を行う。

認知症加算(新規) ⇒ 150 単位/月
独居高齢者加算(新規) ⇒ 150 単位/月

④ 小規模多機能型居宅介護事業所との連携に対する評価(介護予防支援も同様)
居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サービスから小規模多機能型居宅介護の利
用へと移行する際に、居宅介護支援事業者が有する利用者の必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合等について評価を行う。

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(新規) ⇒ 300 単位

⑤ 初回の支援に対する評価(介護予防支援も同様)
適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するため、特に手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)について評価を行う。

初回加算 250 単位/月 ⇒ 300 単位/月

⑥ 介護予防支援に対する評価
介護予防支援については、介護予防支援事業所の業務の実態を踏まえた評価を行う。

介護予防支援費 400 単位/月 ⇒ 412 単位/月

|

平成21年度 介護報酬改定の概要(訪問介護)

 訪問介護については、訪問介護員等の処遇改善の必要性を踏まえつつ、サービスの効果的な推進を図る観点から、短時間の訪問に対する評価を行う。

 身体介護(30分未満) 231 単位/回 ⇒ 254 単位/回
 生活援助(30分以上1時間未満) 208 単位/回 ⇒ 229 単位/回

① 特定事業所加算
訪問介護員等及びサービス提供責任者について、介護職員基礎研修の受講、介護福祉士の資格取得など段階的なキャリアアップを推進する観点から、特定事業所加算について、要件の見直しを行う。
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%を加算 ⇒ 算定要件の見直し
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%を加算

② サービス提供責任者の労力に着目した評価
サービス提供責任者について、特に労力のかかる初回時及び緊急時の対応を評価する。
 初回加算(新規) ⇒ 200 単位/月

※算定要件(介護予防訪問介護も同様)
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、
サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合

 緊急時訪問介護加算(新規) ⇒ 100 単位/回
※算定要件
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携
を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合

③ 3級ヘルパーの取扱い(介護予防訪問介護も同様)
3級ヘルパーについては、原則として平成21年3月末で報酬上の評価を廃止するが、
現に業務に従事している者について、最終的な周知及び円滑な移行を図る観点から、事
業者が該当する従事者に対して、2級課程等上位の資格を取得するよう通知することを
条件に、一年間に限定した経過措置を設ける。

|

平成21年度介護報酬改定の概要 通所介護事業所

(2008年12月26日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

規模別の事業所に対する評価のあり方について、収支差率の状況等を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定及び評価を見直す。

【平均利用延人員が751 人~900 人/月の事業所(新規)】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1   677 単位/日  ⇒ 要介護1  665 単位/日
要介護2   789 単位/日  ⇒ 要介護2  776 単位/日
要介護3   901 単位/日  ⇒ 要介護3  886 単位/日
要介護4  1,013 単位/日   ⇒ 要介護4  996 単位/日
要介護5  1,125 単位/日   ⇒ 要介護5 1,106 単位/日

【平均利用延人員が900 人/月超の事業所】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
通常規模型の所定単位数の90/100 に相当する単位数

要介護1   609 単位/日   ⇒ 要介護1    648 単位/日
要介護2   710 単位/日   ⇒ 要介護2    755 単位/日
要介護3   811 単位/日   ⇒ 要介護3    862 単位/日
要介護4   912 単位/日   ⇒ 要介護4    969 単位/日
要介護5  1,013 単位/日    ⇒ 要介護5  1,077 単位/日

① 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
個別ニーズに対応する機能訓練の体制及びサービス提供方法に着目した評価を行う。
個別機能訓練加算(Ⅱ)(新規) ⇒ 42 単位/日

※算定要件
次のいずれにも該当する場合

① 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。

② 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、
利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行
17っていること。

③ 個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グル
ープに分けて活動を行っていること。

注 現行の個別機能訓練加算(27 単位)は「個別機能訓練加算Ⅰ」に名称を変更。算定はいずれか一方に限る。

|

平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援【退院・退所加算(Ⅱ)】

(2008年12月26日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

入院期間又は入所期間が30 日を超える場合であって、退院又は退所に当たって、病
院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携
を行った場合
注 初回加算を算定する場合は、算定できない。

|

平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援【退院・退所加算(Ⅰ)】

(2008年12月26日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

入院期間又は入所期間が30 日以下の場合であって、退院又は退所に当たって、病院
等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を
行った場合

|

平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援事業所【特定事業所加算(Ⅱ)】

(2008年12月26日社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

特定事業所加算(Ⅰ)の③、⑤、⑨及び⑩を満たすこと、主任介護支援専門員等を配置
していること並びに常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。

 
注 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の算定はいずれか一方に限る。

|

平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援事業所【特定事業所加算(Ⅰ)】

2008年12月26日社会保障審議会介護給付分科会資料より抜粋

① 主任介護支援専門員を配置していること。

② 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的と
した会議を定期的に開催すること。

④ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の割合が5
割以上であること。

⑤ 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確
保していること。

⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介
護支援を提供していること。

⑧ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。

⑨ 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

⑩ 介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40 件以上でないこと。

|

第6回要介護認定調査検討会の資料が公表されました

 かながわFNCの福祉NPOの実態調査のなかでも、ほとんどのNPOが記述してきてくれている認定の問題についてです。検討していた認定調査検討会から来年度にむけて大筋が出てきました。

資料そのものは、独立行政法人福祉医療機構からダウンロードすることができます。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/04b4a0c82ed636fc4925750d002c8d94/$FILE/20081126_7shiryou.pdf

無料で配信してくれる「市民福祉情報オフィスハスカップ」のメールマガジンがよくまとめてくれているので、そこから許可を得て転載させていただきます。

メイル・ミニコミ「市民福祉情報」No.441(市民福祉情報オフィス・ハスカップ発行) より転載 

○第6回要介護認定調査検討会(2008.11.25)資料
  テーマ:要介護認定モデル事業(第2次)の結果報告
   資料1 要介護認定一時判定ロジック見直しの
    主な経緯
   資料2 モデル事業データ分析結果
   資料3 要介護認定一次判定ロジック(樹形図)
    変更の流れ

  [要介護認定モデル事業(第2次)]
   ・全市町村(1,626市町村)で実施
   ・従来の認定と新判定ソフトを用いた
    新しい認定を併用
    ※主治医意見書は変更なし

  [認定審査会資料の変更点]
   1.認定調査項目の見直し 82項目 → 74項目
   2.認定調査項目の群分けの再編 7群 → 5群
   3.要介護認定等基準時間の帯グラフ表示の導入
   4.認知症高齢者自立度Ⅱ以上の蓋然性(%)の表示
   5.状態の安定性の推計結果の表示
   6.中間評価項目得点表の見直し
   7.日常生活自立度の組み合わせの削除
   8.要介護度変更の指標の削除

  [モデル事業データ分析結果]
   ・報告件数(調査対象数) 3万817件
   ・現行制度とモデル事業の1次判定による
    各要介護(要支援)状態区分の一致率
      一致 1万7764件 57.6%
      現行より軽度の判定 6,088件 19.8%
      現行より重度の判定 6,965件 22.6%
   ・現行制度とモデル事業の2次判定による
    各要介護(要支援)状態区分の一致率
      一致 1万9,442件 63.2%
      現行より軽度の判定 6,189件 20.1%
      現行より重度の判定 5,139件 16.7%

  [要介護認定モデル事業の結果の概要]
   ・2次判定による重度変更、軽度変更とも
    全国での平準化が図られた
   ・要支援2、要介護1の全国での出現比率の
    バラツキは若干の改善が見られた
   ・全国における各介護度(要支援)状態区分の
    出現割合については、1次判定、2次判定ともに
    ほぼ現行の審査判定と同等であると考えられる
   ・今後、今回の検討内容を基にバグの修正等を含め
    ソフトウエアの改修を行い、
    2009年度のソフト導入をすすめる
    
  [今後の予定]
   2008年12月~2009年1月 マニュアルの配布
   2009年1月中旬 新・認定ソフトの配布
   2009年2月以降 更新申請から新・認定開始
   2009年4月以降 新規申請の新・認定開始(全面施行)

|

同居家族がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取り扱いについて

 同居家族がいるからという理由のみで、生活援助は認めないという自治体があるということで、昨年の12月に厚生労働省から「同居家族がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取り扱いについて」という事務連絡が各都道府県の介護保険主管課に送られていますが、この8月25日にも再度この事務連絡が発信されました。

 以下のホームページで見ることができます。

 http://www.pref.mie.jp/chojus/gyousei/H18kaisei/SVOL41.pdf

 内容の趣旨は以下のようになっています。

 利用者が一人暮らしであるかまたはは同居家族等の障害、疾病の有無に限定されるものではなく、適切なケアプランに基づき、ここの利用者の状況に応じて具体的に判断されるものであることを改めて周知する・・・略

 管内の市町村に対して、生活援助等において同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的にサービスに対する保険給付の支給の可否について決定することがないよう、改めて周知徹底していただくようお願いいたします。

 なお、訪問介護サービスにおける生活援助の考え方について、具体的なケアマネジメントツールを作成している保健者(川崎市)もありますので、併せて情報提供させていただきます。

 以上が事務連絡の内容となっています。

 

|

改正介護保険法が成立 

コムスン事件をきっかけとした事業者への立ち入り調査などを盛り込んだ改正介護保険法が5月21日の参院本会議で可決・成立しました。

改正法では、国や自治体が事業所だけでなく、本社にも立ち入り調査ができると規定され、事業認可の取り消しを避けるため、処分直前に事業所の廃止届を出す「処分逃れ」を防止するために、事業所の閉鎖を事前届け出制にするなどが盛り込まれています。

法律案要綱

 また、介護労働現場の待遇改善と人材確保を目的とした介護従事者処遇改善法も21日、成立しましたが、「来年4月までに、介護従事者の賃金をはじめとする処遇を改善するための施策の在り方について検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」とあるだけのものとなりました。

参考ホームページ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080520-00000003-cbn-soci

|