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平成21年度介護報酬改定の概要 通所介護事業所

(2008年12月26日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

規模別の事業所に対する評価のあり方について、収支差率の状況等を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定及び評価を見直す。

【平均利用延人員が751 人~900 人/月の事業所(新規)】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1   677 単位/日  ⇒ 要介護1  665 単位/日
要介護2   789 単位/日  ⇒ 要介護2  776 単位/日
要介護3   901 単位/日  ⇒ 要介護3  886 単位/日
要介護4  1,013 単位/日   ⇒ 要介護4  996 単位/日
要介護5  1,125 単位/日   ⇒ 要介護5 1,106 単位/日

【平均利用延人員が900 人/月超の事業所】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
通常規模型の所定単位数の90/100 に相当する単位数

要介護1   609 単位/日   ⇒ 要介護1    648 単位/日
要介護2   710 単位/日   ⇒ 要介護2    755 単位/日
要介護3   811 単位/日   ⇒ 要介護3    862 単位/日
要介護4   912 単位/日   ⇒ 要介護4    969 単位/日
要介護5  1,013 単位/日    ⇒ 要介護5  1,077 単位/日

① 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
個別ニーズに対応する機能訓練の体制及びサービス提供方法に着目した評価を行う。
個別機能訓練加算(Ⅱ)(新規) ⇒ 42 単位/日

※算定要件
次のいずれにも該当する場合

① 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。

② 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、
利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行
17っていること。

③ 個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グル
ープに分けて活動を行っていること。

注 現行の個別機能訓練加算(27 単位)は「個別機能訓練加算Ⅰ」に名称を変更。算定はいずれか一方に限る。

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