平成21年度 介護報酬改定の概要(居宅介護支援)
(2008年12月26日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)
ケアマネジャー1人当たりの標準担当件数を維持しつつ、件数が40件以上となる場合に全ての件数に適用される現在の逓減制について、経営改善を図る観点から、超過部分にのみ適用される仕組みに見直す。
居宅介護支援費(Ⅰ)
<取扱件数が40 件未満の場合>
要介護1・2 1,000 単位/月 ⇒ 現行どおり
要介護3・4・5 1,300 単位/月
居宅介護支援費(Ⅱ)
<取扱件数が40 件以上60 件未満の場合>
要介護1・2 600 単位/月 ⇒ 要介護1・2 500 単位/月
要介護3・4・5 780 単位/月 要介護3・4・5 650 単位/月
居宅介護支援費(Ⅲ)
<取扱件数が60 件以上の場合>
要介護1・2 400 単位/月 ⇒ 要介護1・2 300 単位/月
要介護3・4・5 520 単位/月 要介護3・4・5 390 単位/月
※40 件未満の部分は居宅介護支援費(Ⅰ)を適用
① 特定事業所加算
事業所の独立性・中立性を高める観点から、実態に即し段階的に評価する仕組みに見直す。
特定事業所加算 500 単位/月
特定事業所加算(Ⅰ) 500 単位/月
特定事業所加算(Ⅱ) 300 単位/月
② 病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価
医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、入院時や退院・退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を導入する。
医療連携加算(新規) ⇒ 150 単位/月(利用者1人につき1回を限度)
※算定要件
病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合
退院・退所加算(新規)
退院・退所加算(Ⅰ) 400 単位/月
退院・退所加算(Ⅱ) 600 単位/月
③ 認知症高齢者等や独居高齢者への支援等に対する評価
ケアマネジメントを行うに際し、特に労力を要する認知症日常生活自立度がⅢ以上の認知症高齢者等、独居高齢者に対する支援等について評価を行う。
認知症加算(新規) ⇒ 150 単位/月
独居高齢者加算(新規) ⇒ 150 単位/月
④ 小規模多機能型居宅介護事業所との連携に対する評価(介護予防支援も同様)
居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サービスから小規模多機能型居宅介護の利
用へと移行する際に、居宅介護支援事業者が有する利用者の必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合等について評価を行う。
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(新規) ⇒ 300 単位
⑤ 初回の支援に対する評価(介護予防支援も同様)
適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するため、特に手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)について評価を行う。
初回加算 250 単位/月 ⇒ 300 単位/月
⑥ 介護予防支援に対する評価
介護予防支援については、介護予防支援事業所の業務の実態を踏まえた評価を行う。
介護予防支援費 400 単位/月 ⇒ 412 単位/月
| 固定リンク
「04.介護保険制度の動き(国)」カテゴリの記事
- 改正介護保険法が成立 (2008.05.22)
- 同居家族がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取り扱いについて(2008.08.29)
- 平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援事業所【特定事業所加算(Ⅱ)】(2009.01.08)
- 平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援【退院・退所加算(Ⅰ)】(2009.01.08)
- 平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援【退院・退所加算(Ⅱ)】(2009.01.08)