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2009年1月

第13回トップマネジメントセミナー~報酬改定のポイントと今後の課題を考える

介護保険の持続・発展に向けて!

《1日目:2月7日(土)》 
13:10 ~ 14:40 基調講演

~介護報酬改定のポイントと今後の課題~
     厚生労働省老健局振興課課長 土生栄二氏

14:45 ~ 17:00  パネルディスカッション 
  ~介護報酬改定の評価と制度改定への取り組み~
 コメンテーター
      厚生労働省老健局振興課課長 土生栄二氏
 パネリスト
     (調整中)                     
 コーディネーター: 市民協 専務理事 田中尚輝

《2日目:2月8日(日)》 
10:00 ~ 12:00 介護事業者・従事者向けセミナー

~訪問介護のリスクマネジメント~(外部講師)
   
   [1]介護のリスクマネジメントの基礎知識
     (過失のある事故とは? など)
   [2]訪問介護事故の本当の原因(介護事故の要因分析)
   [3]訪問介護の事故防止活動
     (事故原因となる環境要因の改善など)
   [4]生活援助時の物損事故の防止方法
     (訪問介護の2大物損事故など
   [5]事故発生時の対応 

《1日目》                                                         昨春の衆参両議院厚生労働委員会への傍聴など示威か都度が引き金になり、介護人材確保法が成立し、その後押しで12月26日社会保障審議会介護給付費分科会は介護保険制度発足以来始めて介護報酬の引き上げを答申しました。この分科会答申のポイントと積み残し課題を厚労省土生課長に講演していただき、その上でパネリストから評価と課題についてご意見をお聞きしつつディスカッションを進めます。                                              《2日目》                                                今回の答申を待つまでもなく介護人材の確保と待遇改善には研修機会の積極的な提供が必要です。市民協ではNPOの方々のマネジメントの一翼が担えればと実務研修第2弾を実施します。                                               

日 時:2009年2月7日(土)13:00~17:00
       2月8日(日)9:30~12:30
場 所:友愛会館9階大会議室
    東京都港区2丁目20‐12 TEL:03‐3453‐5381
参加費:市民協会員7000円、非会員10000円
     (事前振込はそれぞれ500円引きといたします)  定員:100名
対象者:NPO法人関係者、介護事業関係者、その他どなたでも
主 催:NPO法人市民福祉団体全国協議会
後 援:社団法人長寿社会文化協会・NPO法人地域創造ネットワーク・ジャパン

問合先:市民協 03-5935-7567   「13.pdf」をダウンロード  

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かながわFNCとしての「横浜市高齢者保健福祉計画素案へのパブリックコメント」全文

メールで送信しました。太字が横浜市の素案で、細字がそれに対する意見です。

1.いきいきと活動敵に暮らせるために
 ①介護予防の新たな推進
○特定高齢者に限らず、幅広い高齢者を対象に健康づくりから介護予防まで

・特定高齢者に限らず、特定高齢者を特定するのにかかった費用と手間を別にことに活用できるため幅広い高齢者を対象としたことは、評価できます。しかし、そもそも介護予防を介護保険制度の中に組み入れ、保険料でこれらのサービスを行なうことは本来の介護保険制度から外れていると思う。特定高齢者や幅広い高齢者を対象とした予防介護は、介護保険制度からはずすこと。要支援の認定を受けた方たちは介護が必要な方たちですから、要支援と要介護の線引きをなくし、使いやすくしてほしい。横浜市としては、国に対し、介護を必要としない人たちを対象とした介護予防を介護保険制度からはずすように働きかける。

○高齢者や地域での自主的な活動を支援します

・健康維持や介護予防に継続的に取り組むため、高齢者や地域での自主的な活動の支援の中身が見えません。保険や福祉の狭い範囲だけで行なうのではなく、生涯学級や学校開放、自治会・町内会などの実績のある地域の資源を活用して下さい。健康福祉局だけで行なうのではなく、区役所(保健福祉センターだけではなく地域振興課など)とも連動して、ミニデイやサロン等拠点に横浜市住宅供給公社などの空き店舗等の柔軟な活用、学校等の空き教室の利用ができるようにするなど地域密着型ですすめる。

②社会参加の推進
○介護支援ボランティア・ポイント制の導入
・介護支援ボランティア・ポイント制度は、社会参加の促進という点で評価できるものだと思います。ボランティアが入ることで介護施設の公開性も高まると思う。が、その制度の詳細については、ケアの支障にならないように事業者、対象者、対象以外の市民も参加できる形で検討してすすめる。また、このポイントを介護保険料で賄うことには疑問があります。介護保険料は、介護が必要な人に払うという合意のもとで、被保険者は保険料を支払っています。このポイントの費用は、別の財源から持ってくるべきだと考えます。

○地域活動等への参加に向けた支援
・地域活動への参加に向けた支援も、進めるべき計画だと考えますが、具体策が見えません。
・横浜市全体ですすめられてきた社会貢献したい物件持ち主ち運営したいNPO等の出会いの場を区でも設定し、すすめて下さい。

○高齢者の優待施設の利用促進
・濱ともカードはおもしろい制度だと思います。まだまだ認知度が低いため、認知度をあげるとともに、加入店舗を増やしてください。これも健康福祉局単独で行なうのではなく、高齢者が多く利用している高齢パスとも絡めて、交通局はじめとして交通事業などと協力してすすめて下さい。
  
③見守り活動等の充実
・自治会・町内会、民生委員だけではなく、地域のNPOボランティアグループなどにも幅広くよびかけたらいかがしょうか。

2.住み慣れた地域で安心して暮らせるために
①地域包括支援センター機能の充実
②小規模多機能介護サービスの充実・・・現行31ヶ所から、全市で150ヶ所に

・小規模多機能型居宅介護サービスは今のままでは利用者・運営事業者双方にとって使い勝手が悪い問題があります。ここ以外でのサービスが受けられないことによる問題など、規制の多い現行の制度を改めるよう国へ提言することと、整備することを合わせて行なって下さい。

③医療的ケアの必要な高齢者への支援
・在宅で安心して暮らすためといいますが、一体誰がケアをするのでしょうか。ヘルパーなどの介護従事者だとすると、なにかあったときの責任の所在があきらかではありません。ヘルパーの労働環境も待遇も保障されていないなか、責任の思い仕事を押しつけるのですか。あるいは家族の負担を増やすのですか。医療的ケアをする場合の責任の所在を明らかにして下さい。
・在宅で暮らすためにも、いざというとき受け皿となる施設の存在が重要です。介護療養型施設の廃止が予定されている中で、医療的ケアの必要な高齢者の居場所が確保されるのかどうか、不安が残ります。この施策が「受け皿がないために、在宅で医療ケアを受ける人」を増やすことにならないようにして下さい。

④認知症高齢者支援および高齢者虐待防止の取り組み
・06年度の改定で、生活援助が大きく制限されたことも高齢者への虐待が増えた一因とする声もあります。神奈川県内の自治体の中では、同居家族がいることを理由に生活援助を認めないというところもあると聞きます。横浜市では「必要な人には必要なサービスを届ける」ということですが、事業者の自主規制もあると思いますので、計画の中に、「同居家族がいても必要な人には必要なサービスを届ける」ということを明記して下さい。また、事業者が判断をしやすいように川崎市のようにケアマネジメントツールを作成して下さい。
  
3.自分に合った施設・住まいが選べるために
・介護療養型医療施設が23年度になくなりますが、それならば、医療的な対応が必要な高齢者であっても、特別養護老人ホーム等に入所ができるということを明記してください。
  
  
4.保険料について 現行4150円→4900円
・介護保険給付費を取り崩しても、750円もの値上げになる理由の説明が不十分です。まだ介護が必要でない人への対策(予防介護)は、横浜市独自の施策として行えないのでしょうか。ポイント制のお金を介護保険料で賄うことにも疑問があります。
・保険料の段階の見直しは、より所得に配慮する形ですすめて下さい。
・所得の低い方への負担軽減とともに、所得の多い人への保険料の値上げも検討してください。国の制度と関係しますが、応益負担から応能負担への転換を検討してください。  

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かながわFNCとしての神奈川県高齢者保健福祉計画素案へのパブリックコメント全文

 介護保険制度や高齢者福祉計画において県の役割は、事業所・自治体への指導・支援、人材の育成が中心になると思います。

 素案を読むと、事業所や介護従事者への研修の充実がかかれていますが、ただでさえ事業所や従事者は忙しく、21年度国の制度改定でさらに事務作業が膨大になると予想されます。利用者にとって、事業所や従事者の力量アップは望まれるところではありますが、求められるものと報酬とが見合っていません。21年度の報酬改定を見ても、とても人材難を解消するほどのアップにはならず、特定事業所加算など、制度はより複雑になり、かえって事業所の事務作業が増えそうな懸念があります。県としては力量アップの研修ばかりでなく、事業所の事務作業の軽量化のための支援ができないのでしょうか。

 事業所や自治体への指導・支援・管理も神奈川県の役割とのことです。06年の改定で、同居家族がいる場合の生活援助が制限されるようになりました。しかし、一律に制限するものではないとの通達が再三厚労省から出されているにもかかわらず、県内自治体の中には、同居家族をいることのみを理由に生活援助を制限するところもあると聞いています。

 川崎市では、その指針となるべき「ケアマネジメントツール」を作成し、厚労省からの通達にも参考するようにと書かれています。自治体で厳しく制限しているところだけでなく、事業所が自主規制をして、利用者に不便をかけている例もあるようですから自治体・事業所を指導すべき立場の神奈川県として、県内各自治体に川崎市と同じようにケアマネジメントツールの作成を促してください。

 また、人材育成の中には、人材確保も含まれます。すでに東京都や横浜市が派遣切りになった人たちへ、介護現場で働いてもらうための支援を始めると新聞で発表しています。製造現場で働いていた人たちがいきなり、介護現場で働くことは難しいことです。また働くための資格取得にも費用がかかります。

 今回の景気後退により、失業した人たちへの対策だけではなく、県としては恒常的に、他の職種からの介護職への転職のコーディネート、資格取得への支援をして下さい。素案では、介護学校に通うなどの学生への支援に限定されていますが、もっと対象を幅広く、支援の方法も広げて下さい。

 昨年、当法人では、2級ヘルパー講座をニーズ調査の結果、受講希望者が少なかったため開催を見合わせました。国はやがてヘルパー2級をやめて介護福祉士に統一するようなことをすすめていますが、ヘルパー2級は、介護人材を広げるために必要な資格だと考えます。国に対して、ヘルパー2級の資格をこれからも継続するように提言をして下さい。

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知っておきたい移動サービスのこれから

~福祉移動サービスを地域に拡げるためにできること~

日時:2009年3月7日(土)13:30~16:30

場所:横浜市健康福祉センター8階AB会議室(100名まで)
      JR/市営地下鉄桜木町徒歩1分

◆基調講演「道路運送法79条 課題と今後のビジョン」
  奥田 啓也氏 国土交通省自動車交通局旅客課長

◆神奈川県の現状と課題
  山崎 育子氏 神奈川県保健福祉部地域保険福祉課課長代理

◆地域の実践から
  社会福祉協議会・NPO団体 等

◆パネルディスカッション
  奥田 啓也氏・山崎 育子氏
  細野 博嗣氏(横浜市健康福祉局障害福祉部障害福祉課長)
    清水 弘子氏(NPO法人かながわ福祉移動サービスネットワーク理事長)

独りで外出できない人を支える「外出支援活動」は地域のニーズに沿って生まれ、有償運送・ボランティア送迎などその形態はさまざまです。道路運送法に位置づけられて2年を経、地域の移動困難の実態はどう変わったでしょう?福祉有償運送は広がっていくでしょうか?

お問合せ NPO法人 かながわ福祉移動サービスネットワーク     
横浜市青葉区藤が丘1-27-5アサミハウス第5-1D  
TEL 045(973)6341 / FAX 045(972)0810 担当:石山        
e-mail: kanagawa-idounet@b04.itscom.net

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成年後見制度の学習会に参加して

ネットワーク横浜の高齢者政策プロジェクトで、職業専門後見人と親族後見人の中間である市民後見人養成のための活動をしている、NPO法人ラパスの井上理事長のお話しを伺いました。

 市民後見人というは、聞き慣れない言葉だと思います。私も始めて聞きました。職業専門後見人というは、仕事として後見人を請け負ってくれるので、毎月後見人に対して支払が生じます。身寄りもなく、わずかな年金をすべて生活費につぎ込んでいる高齢者には職業後見人をお願いすることは難しいことです。

 市民後見人の市民は、横浜市民の市民ではなくcitizenの市民です。

 相続財産を守るのが役割ではなく、被後見人がいかに充実した生活を送れるか、そのためにどう資産を運用するのかの視点が後見人には必要となります。親族後見人だとどうしても、相続財産をどう守るかと考えてしまいがちだそうですが、本来はその人の財産はその人が使い気って死ぬということが当たり前。

 となり近所のかかわりで、身寄りのいない人の世話を1年間して見送った。ようやく探し出した親族から、「あんたのおかげで、相続財産が減ってしまった」といわれてしまった。こんなとき、成年後見制度を知っていて、自分が後見人になっていたら、自分を守ることができたのに、と講座に参加された方が言われたそうです。

 ラパスでは、横浜市との協働事業で、会場と参加者を自分たちで設定できればセミナーを無料で提供してくれます。ラパスのHPへ

 ラパスでは、成年後見制度を受けたいと思っている人のために、「ラパス 成年後見ノート」を300円で提供しています。「母にこれを書いておいてもらったら、何かあったとき娘にとっても大変助かるな」というものです。

 人生を見直したり、これからの自分の人生を考える上でも、おもしろい学習会でした。

 特定非営利活動法人ラパスのHP

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フォーラム「今こそ、福祉NPOが元気に!地域福祉を充実させよう!」

~介護保険制度改定後の福祉NPOの実態調査から~

 かながわ福祉NPO事業センターでは、NPO法人で介護保険事業を行っている団体の中間支援組織として、2008年度NPO法人格での介護保険事業者の調査を行いました。調査には、105法人の協力を得ました。調査の結果、多くが介護保険事業に留まらず、地域福祉を豊かにするための様々な事業や活動を行っている実態が見えてきました。同時に、06年の介護保険の改定の問題点も明らかになりました。(この調査には独立行政法人福祉医療機構の助成を受けています)
 介護保険制度への政策提案をまとめ、福祉NPOが連携して、さらに地域福祉を充実させるために調査報告を兼ねたフォーラムを開催します。

日時:2009年2月11日(祝・水)13:30~16:00
会場:かながわ県民活動サポートセンター305号室 
参加費:500円 

第1部 調査から見えてきた介護保険制度の課題 
     プロジェクトメンバーからの報告 

全体報告・・・髙橋桃代(NPO法人かながわ福祉NPO事業センター理事長)

生活援助についての課題と利用者・家族の負担
 ・・・長谷部明子(NPO法人ワーカーズコレクティブのぞみ理事長)

認定のばらつき・・・中村久子(ケアマネジャー)

相談機能・相談機関(地域包括)・・・和泉香代子
             (神奈川ワーカーズコレクティブ連合会理事)

第2部 福祉NPOが地域福祉の担い手に 各団体からの報告 
次々と地域にグループホームを展開・・・尾上亜弥さん(NPO法人あおぞらの会 副理事)

多様な福祉事業を展開・・・中川 玲さん(NPO法人おおきな木理事長)

介護保険事業から子育て支援へ事業展開・・・長戸悦子さん(NPO法人ワーカーズ・コレクティブたすけあいぐっぴぃ理事長)

コーディネーター 小林俊子さん(田園調布学園大学人間福祉部教授)

問合先:TEL:045-227-5229    mail:fukusinpo@nifty.com 

   http://kanagawafnc.com

チラシダウンロード「2009.2.pdf」をダウンロード

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神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会デイサービスグループ会議からの要望書に対する神奈川県の回答

2008年9月12日に提出した要望書への回答が10月31日に出ました。

回答書

1.外出の制限について

 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則ですが、以下の2つの条件を満たす場合については、事業所の屋外でサービス提供ができることとされています。〔老企25・第三・六・3(2)④〕

1.あらかじめ通所介護計画に位置づけられていること

2.効果的な機能訓練等のサービスが提供できること

 本県においても、上記の2つの条件を満たす場合については、屋外でのサービス提供を認めております。ただし利用者一人ひとりに、なぜ外出でのサービス提供が必要となるのか、そのために必要なケアは何なのか、その目的達成度について検討を行なった上で、サービス提供をしていただきますようお願いします。

2.理美容の規制について

 理美容サービスについては、機能訓練や入浴介助サービスと異なり介護保険による通所サービスには含まれておりませんので、通所介護のサービスとして提供できないことをご理解いただきますようお願いします。

 なお、サービス提供時間の前後等、サービス提供時間外に理美容サービスを組み込むことは、現制度でも可能です。

3.要支援者の現状と課題について

 平成18年4月の制度改正で、介護保険制度は、介護予防重視型システムへの転換が図られ、軽度者については、身体の状況を維持・改善するための介護予防サービスを受けていただくこととなりました。

 また、要支援者のケアマネジメント(指定介護予防支援)は、要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を行なうことができるよう、地域包括支援センターが担うこととなりました。

 要支援者のケアマネジメントにつきましては、本県といたしましても厚生労働省に対して、報酬単価の引き上げや居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから受託することができる介護予防支援事業務の件数の限度の見直し、介護予防ケアプランの簡素・効率化等の推進等必要な事項について要望を行なっているところです。

 なお、引き続き、法改正の趣旨について利用者の理解が得られるよう制度の周知に努めてまいります。

4.介護情報サービス情報の公表制度について

 「介護サービス情報の公表」制度については、ご案内のとおり制度開始から2年が経過し、関係各位のご協力のもと制度の趣旨等が浸透しつつあり、本制度により数多くの事業所の情報が公表されております。

 この制度は公表する情報の信頼性や継続性を確保することが制度の維持していく上で必要不可欠であり、ご指摘いただきました来年度以降の調査内容等についてもこれらを確保しながら国の動向も踏まえ適切に実施していきたいと考えております。

 また、ホームページの使い勝手については、本県としても改善を要する点があると考えており、厚生労働省が所管する全国共通の「介護サービス情報公表システム」を用いて運用していることから、再三にわたり厚生労働省に対し、より使いやすいシステムとする観点から改善を申し知れているところです。

 今後も関係機関と連携し、より多くの県民の皆様に利用していただけるように務めてまいります。

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神奈川ワーカーズコレクティブ連合会デイサービスグループによる県への要望書提出

 かながわFNCと連携関係にある神奈川ワーカーズコレクティブ連合会のデイサービスクグループが介護保険制度に関して要望書を出しました。県からの回答も出てきたので、広く共有化するためにFNCのブログに掲載する許可を得てここに要望書と県からの回答を掲載します。

           要望書

 今回通所介護事業をする上で直面するさまざまな問題や課題について、アンケート調査を実施しました。介護保険制度の本来の目的である、「在宅生活を継続する」には、人がそれまで元気に生きてきた生活そのものを続けられることが大切だと思います。高齢になって、自分1人ではそれまでの生活を続けられない状態になったとき、「在宅で元気に生きる」には、それまでの人生と同じく自己選択、自己決定ができるよう以下のことを要望します。

1.外出の制限について

 現状は、歩行リハビリに効果のある散歩や季節を肌で感じる外出が柔軟に出来ない状況です。なかなか外出できない高齢者にとって、親しい仲間と一緒に四季折々の季節を五感で感じることは、心身の機能を良好に保ち生活の意欲を引き出します。レクリエーションの一環として、利用者の選択肢の中に日常生活更衣の外出が柔軟にできるよう望みます。

2.理美容の規制について

 以前はボランティアの理美容師さんたちが低価格で散発をし、その後入浴され、清潔を保つことが出来ました。現状は出来なくなり、困っている利用者がいます。
 さまざまなサービスがありますが、在宅でそれを受けられない1人暮らしの高齢者、介護負担が大きく整髪し身ぎれいにするだけで、心身機能の活性につながり元気になれます。
 通所介護事業に規制をかけるのではなく、精神的、身体的に介護の必要な人が利用する通所介護の中で、人が生きるために必要な日常生活行為を実施でき、利用者の選択肢が広がるよう、その中で実施されるサービス内容を事業者に任せていただく事を要望します。

3.要支援者の現状と課題について

 要支援、要介護、それぞれの介護認定が変更になった場合、担当のケアマネージャーが居宅介護支援事業所、地域包括支援センターと変わり利用者が理解しないまま、制度に振り回されている状況に有ります。利用者が要支援、要介護の違いを理解してサービスが受けられるようにまた、事業者が書類等に振り回されることのないように簡潔なシステム作りを要望します。

4.介護サービス情報公表制度について

 調査開始から2年経過し、各事業者は体制を整える目的をほど達成してきました。今後も同じような内容で継続する必要があるでしょうか。調査内容は専門用語が使われ、利用者が事業者を判断するには難しいと思われます。利用者や家族にとって、もっと使い勝手の良い情報公表制度を要望します。

以上の要望書を2008年9月12日に神奈川県保健福祉部高齢福祉課介護保険指導班に提出してきたとのことです。

それに対する回答を次のページに掲載します。

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第10回よつばサロン(たすけあい戸塚)

 「健康は頭から・・・」
みんなでクロスワードを楽しみましょう

日時:2009年1月21日(水)13:30~15:30

場所:上倉田町内会館
(戸塚区上倉田町 蔵田寺入口にある黄色い壁の建物)

参加費:一人 100円

ご家族、友人、ご近所の方、お子様連れもご高齢の方も誘いあわせてお越し下さい。ひとときをご一緒しましょうnote

主催:NPO法人ワーカーズ・コレクティブたすけあい戸塚

問合せ先:045-864-3575 FAX:045-862-0144

clover clover cloverよつばサロンは毎月第3水曜日に開催しています。

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平成21年度 介護報酬改定の概要

主にかながわFNCにかかわりのある事業についてだけ抜粋しました

1.居宅介護支援・介護予防支援

2.訪問介護

3.通所介護

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平成21年度 介護報酬改定の概要(居宅介護支援) 

(2008年12月26日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

ケアマネジャー1人当たりの標準担当件数を維持しつつ、件数が40件以上となる場合に全ての件数に適用される現在の逓減制について、経営改善を図る観点から、超過部分にのみ適用される仕組みに見直す。

居宅介護支援費(Ⅰ)
<取扱件数が40 件未満の場合>
要介護1・2 1,000 単位/月 ⇒ 現行どおり
要介護3・4・5 1,300 単位/月

居宅介護支援費(Ⅱ)
<取扱件数が40 件以上60 件未満の場合>
要介護1・2 600 単位/月 ⇒ 要介護1・2 500 単位/月
要介護3・4・5 780 単位/月 要介護3・4・5 650 単位/月

居宅介護支援費(Ⅲ)
<取扱件数が60 件以上の場合>
要介護1・2 400 単位/月 ⇒ 要介護1・2 300 単位/月
要介護3・4・5 520 単位/月 要介護3・4・5 390 単位/月

※40 件未満の部分は居宅介護支援費(Ⅰ)を適用

① 特定事業所加算
事業所の独立性・中立性を高める観点から、実態に即し段階的に評価する仕組みに見直す。

特定事業所加算 500 単位/月downwardleft

      特定事業所加算(Ⅰ) 500 単位/月
     特定事業所加算(Ⅱ) 300 単位/月


② 病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価
医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、入院時や退院・退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を導入する。

医療連携加算(新規) ⇒ 150 単位/月(利用者1人につき1回を限度)

※算定要件
病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合

退院・退所加算(新規)

       退院・退所加算(Ⅰ) 400 単位/月
     退院・退所加算(Ⅱ) 600 単位/月

③ 認知症高齢者等や独居高齢者への支援等に対する評価
ケアマネジメントを行うに際し、特に労力を要する認知症日常生活自立度がⅢ以上の認知症高齢者等、独居高齢者に対する支援等について評価を行う。

認知症加算(新規) ⇒ 150 単位/月
独居高齢者加算(新規) ⇒ 150 単位/月

④ 小規模多機能型居宅介護事業所との連携に対する評価(介護予防支援も同様)
居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サービスから小規模多機能型居宅介護の利
用へと移行する際に、居宅介護支援事業者が有する利用者の必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合等について評価を行う。

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(新規) ⇒ 300 単位

⑤ 初回の支援に対する評価(介護予防支援も同様)
適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するため、特に手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)について評価を行う。

初回加算 250 単位/月 ⇒ 300 単位/月

⑥ 介護予防支援に対する評価
介護予防支援については、介護予防支援事業所の業務の実態を踏まえた評価を行う。

介護予防支援費 400 単位/月 ⇒ 412 単位/月

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平成21年度 介護報酬改定の概要(訪問介護)

 訪問介護については、訪問介護員等の処遇改善の必要性を踏まえつつ、サービスの効果的な推進を図る観点から、短時間の訪問に対する評価を行う。

 身体介護(30分未満) 231 単位/回 ⇒ 254 単位/回
 生活援助(30分以上1時間未満) 208 単位/回 ⇒ 229 単位/回

① 特定事業所加算
訪問介護員等及びサービス提供責任者について、介護職員基礎研修の受講、介護福祉士の資格取得など段階的なキャリアアップを推進する観点から、特定事業所加算について、要件の見直しを行う。
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%を加算 ⇒ 算定要件の見直し
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%を加算

② サービス提供責任者の労力に着目した評価
サービス提供責任者について、特に労力のかかる初回時及び緊急時の対応を評価する。
 初回加算(新規) ⇒ 200 単位/月

※算定要件(介護予防訪問介護も同様)
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、
サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合

 緊急時訪問介護加算(新規) ⇒ 100 単位/回
※算定要件
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携
を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合

③ 3級ヘルパーの取扱い(介護予防訪問介護も同様)
3級ヘルパーについては、原則として平成21年3月末で報酬上の評価を廃止するが、
現に業務に従事している者について、最終的な周知及び円滑な移行を図る観点から、事
業者が該当する従事者に対して、2級課程等上位の資格を取得するよう通知することを
条件に、一年間に限定した経過措置を設ける。

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平成21年度介護報酬改定の概要 通所介護事業所

(2008年12月26日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

規模別の事業所に対する評価のあり方について、収支差率の状況等を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定及び評価を見直す。

【平均利用延人員が751 人~900 人/月の事業所(新規)】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1   677 単位/日  ⇒ 要介護1  665 単位/日
要介護2   789 単位/日  ⇒ 要介護2  776 単位/日
要介護3   901 単位/日  ⇒ 要介護3  886 単位/日
要介護4  1,013 単位/日   ⇒ 要介護4  996 単位/日
要介護5  1,125 単位/日   ⇒ 要介護5 1,106 単位/日

【平均利用延人員が900 人/月超の事業所】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
通常規模型の所定単位数の90/100 に相当する単位数

要介護1   609 単位/日   ⇒ 要介護1    648 単位/日
要介護2   710 単位/日   ⇒ 要介護2    755 単位/日
要介護3   811 単位/日   ⇒ 要介護3    862 単位/日
要介護4   912 単位/日   ⇒ 要介護4    969 単位/日
要介護5  1,013 単位/日    ⇒ 要介護5  1,077 単位/日

① 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
個別ニーズに対応する機能訓練の体制及びサービス提供方法に着目した評価を行う。
個別機能訓練加算(Ⅱ)(新規) ⇒ 42 単位/日

※算定要件
次のいずれにも該当する場合

① 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。

② 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、
利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行
17っていること。

③ 個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グル
ープに分けて活動を行っていること。

注 現行の個別機能訓練加算(27 単位)は「個別機能訓練加算Ⅰ」に名称を変更。算定はいずれか一方に限る。

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平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援【退院・退所加算(Ⅱ)】

(2008年12月26日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

入院期間又は入所期間が30 日を超える場合であって、退院又は退所に当たって、病
院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携
を行った場合
注 初回加算を算定する場合は、算定できない。

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平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援【退院・退所加算(Ⅰ)】

(2008年12月26日厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

入院期間又は入所期間が30 日以下の場合であって、退院又は退所に当たって、病院
等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を
行った場合

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平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援事業所【特定事業所加算(Ⅱ)】

(2008年12月26日社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)

特定事業所加算(Ⅰ)の③、⑤、⑨及び⑩を満たすこと、主任介護支援専門員等を配置
していること並びに常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。

 
注 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の算定はいずれか一方に限る。

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平成21年度介護報酬改定の概要 居宅介護支援事業所【特定事業所加算(Ⅰ)】

2008年12月26日社会保障審議会介護給付分科会資料より抜粋

① 主任介護支援専門員を配置していること。

② 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的と
した会議を定期的に開催すること。

④ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の割合が5
割以上であること。

⑤ 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確
保していること。

⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介
護支援を提供していること。

⑧ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。

⑨ 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

⑩ 介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40 件以上でないこと。

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第13回トップマネージメントセミナー

報酬改定のポイントと今後の課題を考える! 

日時:2月7日(土)13:00~17:00~8日(日)10:00~12:00
会場:友愛会館(芝公園)

《1日目:2月7日(土)》 
 13:10 ~ 14:40 基調講演
~介護報酬改定のポイントと今後の課題~
     厚生労働省老健局振興課課長 土生栄二氏
 
 14:45 ~ 17:00  パネルディスカッション 
  ~介護報酬改定の評価と制度改定への取り組み~
 コメンテーター
      厚生労働省老健局振興課課長 土生栄二氏

 パネリスト
      日本在宅介護協会常任理事  稲葉雅之氏                                                                                     

      神戸ライフ・ケア協会理事長 神谷良子氏

      他交渉中                  
       
 コーディネーター: 市民協 専務理事 田中尚輝

 《2日目:2月8日(日)10:00~12:00》 
 介護事業者・従事者向けセミナー
   ~訪問介護のリスクマネジメント~(外部講師)
   
   [1]介護のリスクマネジメントの基礎知識
     (過失のある事故とは? など)
   [2]訪問介護事故の本当の原因(介護事故の要因分析)
   [3]訪問介護の事故防止活動
     (事故原因となる環境要因の改善など)
   [4]生活援助時の物損事故の防止方法
     (訪問介護の2大物損事故など
   [5]事故発生時の対応
                                                                   

参加費:市民協会員7000円、介護保険共同推進機構会員5000円、非会員10000円
     (事前振込はそれぞれ500円引きといたします)

定 員:100名
対象者:NPO法人関係者、介護事業関係者、その他どなたでも
主 催:NPO法人市民福祉団体全国協議会
後 援:社団法人長寿社会文化協会・NPO法人地域創造ネットワーク・ジャパン

申込は市民協まで
「13.pdf」をダウンロード (申込用紙)

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平塚市も高齢者福祉計画のパブリックコメント募集中です

平塚市第4期高齢者福祉計画素案への意見募集

期間:20081215日~2009114(水)

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